仕事で霞が関にある顧問弁護士の事務所へ出向いた。
職場ではパワハラやセクハラはよくあることである。
私は調査委員を任命されたので、加害者と被害者の聞き取り調査を実施した。
男性上司が女性部下を無理やり飲み会に誘い、飲めない部下に酒を飲ませた。
部下が口を付けたグラスを上司が飲んだ。
泥酔した女性部下は、駅で持ち物を鞄ごと紛失してしまった。
女性部下は人権委員会に訴えた。
今や、弱者保護が徹底している。
やられた方が嫌だと思ったらすべてハラスメントとなってしまう。
新型コロナウイスル禍で飲み会は禁止されていたのに飲み会をしている。
体質的に飲めない部下に酒を強要している。
昭和の上司からすれば、悪いことをしているとは思っていない。
アルコールで飲みニケーションをするのが当然だと思っている。
まったくの価値観の相違である。
就業規則に則り、懲戒となる。
昇給停止か出勤停止となる。
弁護士と相談すると、諭旨免職や懲戒解雇にすることは難しいらしい。
裁判すれば3〜5年は決着に時間がかかるらしい。
退職勧奨をして受け入れなければ懲戒になるのが妥当だそうだ。
私は人事課ではないのでこれ以上何もできないが、時代が変われば価値観も変わることをしっかり認識してもらいたい。
Z世代は飲み会は仕事と思っていない。
特に、昭和のオジサンとオバサンが問題である。